THE年末調整4 地震保険料控除と旧長期損害保険料控除
- カテゴリ
- 税務経理 > 所得税
- 最終更新日
- 2007年11月29日 10:56
- 著者
- HRコンサルティング ひらの社会保険労務士事務所 さん
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∞─────────────────────────────── ひらの社会保険労務士事務所 http://hr-con.net ☆*∴★ --- 社長さんや働くみなさんをチア!---☆*∴★ 第41号 [2007/11/28] ∞─────────────────────────────── ★☆インデックス★☆ ■1 ごあいさつ ■2 「知らないと損!」 社長さん編: THE年末調整4 地震保険料控除と旧長期損害保険料控除 ■3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*° ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■1 ごあいさつ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ こんにちは! ひらの社会保険労務士事務所です。 今週で11月も終わり。 時間を大切にして、しっかりお仕事をこなしていきたいと思います。 今日のメールマガジンは、 「知らないと損!」社長さん編: THE年末調整4 地震保険料控除と旧長期損害保険料控除 をお送りします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■2 「知らないと損!」社長さん編: THE年末調整4 地震保険料控除と旧長期損害保険料控除 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ お給料から控除(天引き)している税金。所得税と住民税。 そのうちの所得税。 毎年1月以降にもらうお給料や賞与から天引きされています。 その毎月天引きされたもののプール分と 1年の最後の給与(または賞与)支払でその1年間にもらう総収入が 確定した段階で 「本当の所得税額」 が確定します。 その差額をガラガラポンすることが会社で行なう年末調整です。 年末調整とは会社が税務署のかわりにやる確定申告と考えられます。 THE年末調整1は 平成19年に損害保険料控除が改組されて「地震保険料控除」と THE年末調整2は 源泉徴収票の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」 を記載することになったということ THE年末調整3は 遺族年金は非課税だから扶養控除をみるうえで所得とみないこと をお送りしました。 バックナンバーはこちらです→ http://blog.mag2.com/m/log/0000224653/ 今日は地震保険料控除と旧長期損害保険料控除についての 保険料控除申告書のチェック方法をお送りします。 ○ 損害保険 X社で地震保険を 「30,000円」 損害保険Y社で平成18年12月31日前に 「満期返戻金あり」「保険期間10年以上」の積み立て火災保険に 「150,000円」 加入していたとします。 保険料控除申告書の「地震保険料控除」 地震保険料控除 A欄 30,000 円 旧長期保険料控除 A欄 150,000 円 B欄金額 30,000 円 C欄金額 150,000 円×1/2+5,000 円・・・ 上限ありで 15,000円 合計 30,000円+15,000円 =45,000 円の控除となります。 ○ 損害保険会社 Z社だけで入っている損害保険契約の中に 地震保険料部分 30,000 円、 「満期返戻金あり」「保険期間10年以上」の積み立て火災保険部分に 「150,000 円」 加入していたとします。 この場合は地震保険料か旧長期損害保険料のどちらかのみが A欄に記入できます。 地震保険料控除の上限は 「50,000 円」 旧長期損害保険料控除の上限は「15,000 円」 ということで 地震保険料の控除申告をしたほうがいいわけです。 B欄金額 30,000 円 C欄金額 0 円= 「30,000 円」 の控除となります。 ・・・ 会社側は従業員の申告とおりに処理すればいいのですが この改正部分を従業員の方が全員きちんと理解されていないと 思います。書類のチェックの際にご注意いただきたいところです・・・ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’* ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 12月8日(土)、9(日) 三軒茶屋のキャロットタワー4F 女性の働き方見本市 わくわくワークフェスタin 世田谷 2007に ひらの事務所もポスター展示ブース「暮らし」に出展させて頂きます。 お付き合いのある二子玉川の美人司法書士、池上先生とご一緒です。 パンフレットはコチラからご確認いただけます↓ http://www.setagaya-ac.or.jp/ldc/pdf/wakuwaku2007pamph.pdf またまた文化祭気分で張り切っています! お近くにお越しの際はぜひご覧ください。 第41号もお読み頂き ありがとうございました! 今週もよい時をお過ごしください・・・ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■発行元 :ひらの社会保険労務士事務所 http://hr-con.net ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ TEL:03−5451−3726 FAX:03−5451−3736 メール ⇒ hirano-jimusyo@nifty.com ブログもしています⇒『ひらの事務所ブログ』 http://ameblo.jp/hiranojimusyo/ ◆免責事項:法令の確認など十分な注意を払って情報発信をしておりますが、 本情報を利用するに当たってはご自身の責任で行っていただきますよう お願いいたします。 ◆メールの再配信、掲載内容の無断転載は禁止させて頂きます。
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