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コラムの泉

労働基準法の管理監督者とは?

カテゴリ
労務管理 > 労働基準法
最終更新日
2008年02月07日 14:14
著者
佐佐木社会保険労務士事務所 さん
ポイント
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★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★           会社を成長させる人事の秘訣            第79号 2008.2.6    労働基準法の管理監督者とは?  発行【佐佐木社会保険労務士事務所】 http://www.sasaki-sr.net/ ★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ ●こんにちは、社会保険労務士の佐佐木由美子です。  東京では週末に大雪が降り、今日も小雪が舞う寒い一日。  いかがお過ごしでしょうか?  さて、1月下旬にマクドナルド社管理職の残業に関する判決がでたのは  記憶に新しいところだと思いますが、  皆様はどのようにお感じになったでしょうか?  この判決を受けて、管理職と労働法をテーマとして  先週、朝日ニュースターの報道番組「ニュースの深層」  に出演させていただきました。  「ニュースの深層 evolution」  http://asahi-newstar.com/program/shinsou/  生放送の約1時間番組ということで、緊張のあまり  気の利いたコメントをすることができませんでしたが(反省)  この解釈をめぐっては、今後も議論が交わされるところだろうと思います。  今回は、マクドナルド訴訟でも一番の争点となった「管理監督者」  の取り扱いについてみていきましょう。 ■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 労働基準法の管理監督者とは? ■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●労働基準法では、原則として1週40時間、1日8時間を  労働時間の上限として定めています。  この法定労働時間を超えて労働する場合、  前提として労使が36協定(時間外・休日に関する協定書)を  締結して、所轄労働基準監督署に届け出ることになっています。  36協定書を届け出ているとしても、そこに記載してある上限時間を  超えて労働させないように務めるのが、労務管理上のポイントにも  なってきます。 ●しかしながら、「管理監督者」の場合、労働時間をはじめ、  休憩、休日においても、法の適用除外とされているのを  ご存知でしょうか?  労働基準法第41条第2号では、  事業の種類にかかわらず、監督もしくは管理の地位にある者、  または機密の事務を取り扱う者は、労働時間、休憩及び休日に  関する規定について適用を除外する、といった内容になっています。  この条文にある「監督もしくは管理の地位にある者」を  「管理監督者」と言います。  では、管理監督者とは、どういった人を指すのでしょうか? ●問題なのは、法律上では管理監督者の明確な定義がないことです。  つまり、これまでの行政通達、判例法理によって、  解釈がなされてきたわけです。  よって、今回のマクドナルド訴訟においても、  店長は労基法でいう管理監督者に当たるか?ということが  最大の争点でした。 ●これまでの判例法理からみて要約すると、次の要件を満たす必要があります。  1.経営者と一体の立場で事業に参画する者  2.自己の勤務に自由裁量権限があり、出退勤が管理されていない者  3.管理監督的地位に対して賃金面等に相応な処遇がされている者  もう少し詳しくみていきましょう。  まず1の経営者と一体の立場について。これは企業の経営方針、  労務人事管理方針の決定や労働条件の設定等に参画し、  従業員の統括と管理、業務や労務取り扱い上の裁量があるなど  その職務内容、責任と権限からみて、経営管理の一定範囲の  事項や従業員の統括・管理的行為を行う立場にあること、  またはそれと同等の地位のスタッフ職にあること、を指します。  2の勤務に対する自由裁量権について。  これは重役出勤的なものという意味ではなく、勤怠成績として  評価されず自主性が承認されていることを意味します。  よって、タイムカードにより出退勤が厳格に管理されているとしたら  裁量があるとは言いがたい、ということです。  3の相応な処遇について。  これは一般社員にくらべて賃金がずっと優遇されていて  その地位にふさわしい待遇がなされているか、ということです。  これについては、下位者の平均給与や割増賃金も考慮しても  なお格差があること意味しています。  こうして考えると、管理監督者として認められるためのハードルは  低くないことがおわかりいただけるかと思います。 ●つまり、企業が人事管理上の必要から任命する職制上の役付者と  労働基準法でいう管理監督者は必ずしも同じではない、ということが  重要だといえるでしょう。    今回の訴訟においても、以上の点を考慮したものとなりましたが  結論としては店長は管理監督者にはあたらない、というものでした。  ファーストフード業界のリーディングカンパニーとして活躍する大企業に  このような判決がなされたことは、社会的に大きな注目を浴び、  同業他社や小売業など他業種においても、影響は少なくないでしょう。  これについて、マクドナルド社は控訴する方向です。 ●しかしながら、世間の「店長さん」すべてが管理監督者ではない、と  と判断するのは、早計ではないかと考えます。  今回の事案でもそうですが、あくまでも「実態判断」です。  例えば、中小零細・ベンチャー企業においては管理職に対する職務権限も  かなり大きく、経営者と一体となって働く場合も多々あります。  企業規模や職務内容、権限や待遇など、各企業の事情に応じて  個別的に判断していく必要があるでしょう。   ●管理職に限らず、恒常的な長時間労働は健康にも影響を与えます。  そうした結果、サービス・製品の質の低下等成果に影響がでることは  何としても避けたい事態ではないでしょうか。  今後、管理職の取り扱いについて検討するとともに、  長時間労働を短縮可能とする仕組みを考えていくことも大切ではないかと考えます。  それでは、ますます貴社が発展しますように! ────────────────────────────────── ┃編┃集┃後┃記┃   ━┛━┛━┛━┛ ────────────────────────────────── ●テレビ番組・・・ノーカットの生放送というのはかなり緊張しました。  当日、サブキャスターの方が病気で急遽お休みされたこともあり、  メインキャスターと私の2人で番組を進行するという事態に。  なかなか味わうことができない、貴重な経験をさせていただきました。 ●今日のブログ「女性社労士・佐佐木由美子の感動Express」  こちらからどうぞ!→ http://sasakiyumiko.seesaa.net/ ●このメールマガジンが気に入っていただけたら、  ぜひお知り合い・ご友人の方にご紹介くださると嬉しいです! 【おすすめメルマガ】会社を成長させる人事の秘訣  http://www.mag2.com/m/0000182625.html  〜最後までお読みくださりありがとうございます〜 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆  ■発行:佐佐木社会保険労務士事務所 http://www.sasaki-sr.net/  ■このメールマガジンはまぐまぐhttp://www.mag2.com/から発行しています。   掲載文章の無断転載を禁じます。情報内容には万全を期していますが、   これに基づき万が一損害が発生した場合には責任を負いかねます。   All Rights Reserved, Copyright (C) Yumiko Sasaki ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

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