次世代育成支援対策法
- カテゴリ
- 労務管理 > 全般
- 最終更新日
- 2008年02月19日 10:24
- 著者
- 野手人事労務コンサルティング さん
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みなさん、こんにちは! 前回お届けしたのは、昨年12月の末でした。 今年に入ってから、仕事がチョッとたけこんでいたため、 スッカリと間が空いてしまいました。 時間は、実に無情に過ぎていきます。 毎日がそれこそ光が走るように流れていきます。 朝は、“もう8時だと急がないと”と焦り、夕方、 “やっと5時になったか”とホッとして、窓の外を見ると もう空は薄暗く、夕暮れになっています。 こういう毎日を繰り返しながら、一週間が過ぎていきます。 そして一ヶ月,一年と、それこそ“あっという間”に 時間は過ぎていき、いつの間にか齢を重ねているのです。 そして 時間の過ぎるのは、年を取るほどに早く感じられます。 「もう50歳だ」と焦り、「あぁやんなちゃうな!もう60歳だ」 と嘆き、やっと70歳で心も落ち着いてきて一段落。 そして、心が落ち着いた後は、達観の境地に達して 「楽しい天国待ち?」、と時の流れは綿々と繋がっていくのです。 とすれば、「今日一日、精一杯楽しく過ごせば、楽しい明日へと 繋がるのだ」と信じること大切となります。 私は、このように我が身に言い聞かせてまいにち毎日を 何とか頑張って過ごしています。 前回の「年金資産運用の巧拙」についての話、如何でしたでしょうか。 今回は、「次世代育成支援対策法」についての話をします。 ――――――――――◆ 目 次 ◆―――――――――――――― ○次世代育成支援対策法 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 先日、厚生労働省より「次世代育成支援対策推進法」に基づき 一定の基準を満たしたと認定された企業名の発表がありました。 次世代育成支援は1企業の取組ならず、国家的に対策が求められて いるものです。 「育成支援対策推進法」では、事業主は、従業員の子育て支援 のための行動計画を策定・実施し、その結果が一定の基準を 満たす場合に、厚生労働大臣の認定を受けることができると していますが、その基準は以下が骨子となっています。 (1)計画期間内に、男性の育児休業等取得者がおり、 (2)女性の育児休業等取得率が対象者の70%以上であること (3)3歳から小学校に入学するまでの子を持つ労働者を対象とする 「育児休業の制度または勤務時間の短縮等の措置に準ずる措置」 を講じていること (4)次のイからハのいずれかを実施していること イ.所定外労働の削減のための措置、 ロ.年次有給休暇の取得促進の為の措置、 ハ.働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置。 認定を受けた事業主は、認定マークを広告、商品、求人広告等に つけることができ、次世代育成支援対策に積極的に取り組んでいる 会社であることをアピールすることができます。 この認定申請は、平成19年4月に始まり、平成19年9月末現在で 366社が認定されています。 常時雇用する労働者300人以下の中小企業でも26社が認定されており、 力を入れる企業が増加していることがわかります。 更に、厚生労働省は、「次世代育成支援対策推進法」に基づく仕事 と子育ての両立支援に関する行動計画の提出義務を課す企業の規模を、 現行の「従業員300人以上」から「従業員100人以上」とする方針を 明らかにしました。 今の通常国会に改正法案を提出の見込みとのことです。 今後の少子高齢化、労働力人口の減少を考えますと、 「仕事と子育ての両立支援」は今後企業が、優秀な社員を確保 していくための重要な課題となっていくことと思われます。 今回は、ここまでです。 皆さんもこのメルマガで、“こういった話を聞いてみたい・ 教えて欲しい”といったご要望がありましたら、是非ご連絡下さい。 ご質問いただいた内容については、メールマガジンを通してご回答 させていただきます。 ご質問・ご意見はinfo@node-office.comからどうぞ。 当所のホームページを更新しております。 ご興味のある方は、 http://www.node-office.com/index/index.html または、http://www.humansource.co.jp/ へどうぞ
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