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HOMEコラムの泉労働保険の年度更新 平成16年度 ステップ5

コラムの泉

労働保険の年度更新 平成16年度 ステップ5

カテゴリ
労務管理 > 徴収法
最終更新日
2004年12月12日 17:25
著者
ヒビコレ社労士事務所 さん
ポイント
10,077,589ポイント
  ポイントランキング100

年度更新 ≫≫≫ ステップ5 -------------------------------------------------------------------------------- 【労働保険の諸制度】 (1)労災保険率のメリット制 メリット制は、事業主の負担の公平を図るために、個々の事業場の災害率の高低に応じて事業の種類ごとに定められた労災保険率を一定の範囲内で引き上げたり、引き下げたりする制度です。 メリット制の適用を受けるには、保険関係成立後3年以上(3月31日現在)経過し、過去3保険年度連続して次の要件を満たさなければなりません。 1.常時使用労働者数が100人以上であること。 2.常時使用労働者数が20人以上100人未満の事業場で、労働者数に当該事業に係る労災保険率(通勤災害に係る1000分の1を減じた率)を乗じて得た数が0.4以上であること。 (2)海外派遣者の特別加入制度 国内の事業から派遣されて海外支店、工場、現地法人、海外提携企業等の海外で行われる事業に従事するものや、国際協力団体等から派遣されて開発途上地域で行われる事業に従事するものに対しては、労災保険に特別加入することにより海外における業務災害及び通勤災害の保護が受けられます。 ※商談、業務視察、技術指導等の用務で事業主の命令を受け国外出張する場合には、特別加入の必要はありません。 (3)継続一括の制度 労災保険は原則として、本店、支店等それぞれの扱いとなります。しかし、事業の種類が同じ場合に限り「一括適用」の制度があり、申告・納付の事務は、本社などの指定事業場でまとめて処理することができます。 ※事業主の申請による許可が必要となります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ サカモト社労士事務所 ⇒ http://sakamoto-sr.jp/ 提供元記事 ⇒ http://sakamoto-sr.jp/weblog+details.blog_id+398.htm ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

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