「給与所得」と「事業所得」との区別
「給与所得」と「事業所得」との区別ですが、雇用契約に基づいて事業主の指揮・命令に従い、事業主の所有する備品・機材などを使用して勤務したことにより報酬を受ける場合は「給与所得」とされます。 「事業所得」であるには 自分でその業務にかかる意思決定をしており、自分に係る業務上のトラブルなどについて対外的に直接責任を負うこと(その業務にかかる報酬を受け取れない、または損害を補填することもあり得ます)。 業務を請け負ったのが自分であっても、自分以外の他人をその業務に就かせることができること。 相当の時間をその業務に充てており、その業務からの報酬で生活費がまかなえる程度の報酬であること。 その業務上必要な備品、機材を保有すること。 “事業主“として取引先からに認知されること、など。 これらの要件から総合的に判断することとなります。(これらをすべて満たさないといけないという意味ではありません。) 「雇用されている」のでなく「その業務を請け負っていること」が必要なのです。 http://www.caetlafi.com/blog/index.php?entry=entry071102-221019
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