一般登録はこちら 専門家登録はこちら
専門家用ページ

HOMEコラムの泉「給与所得」と「事業所得」との区別

コラムの泉

「給与所得」と「事業所得」との区別

カテゴリ
税務経理 > 所得税
最終更新日
2008年04月14日 10:34
著者
佐々木税務会計 さん
ポイント
196,364ポイント
  ポイントランキング100

「給与所得」と「事業所得」との区別ですが、雇用契約に基づいて事業主の指揮・命令に従い、事業主の所有する備品・機材などを使用して勤務したことにより報酬を受ける場合は「給与所得」とされます。 「事業所得」であるには 自分でその業務にかかる意思決定をしており、自分に係る業務上のトラブルなどについて対外的に直接責任を負うこと(その業務にかかる報酬を受け取れない、または損害を補填することもあり得ます)。 業務を請け負ったのが自分であっても、自分以外の他人をその業務に就かせることができること。 相当の時間をその業務に充てており、その業務からの報酬で生活費がまかなえる程度の報酬であること。 その業務上必要な備品、機材を保有すること。 “事業主“として取引先からに認知されること、など。 これらの要件から総合的に判断することとなります。(これらをすべて満たさないといけないという意味ではありません。) 「雇用されている」のでなく「その業務を請け負っていること」が必要なのです。 http://www.caetlafi.com/blog/index.php?entry=entry071102-221019

絞り込み検索!

現在 7,854 コラム

カテゴリ

労務管理 全般(1,693) /  労働基準法(1,167) /  労災保険(107) /  健康保険(235) /  雇用保険(224) /  年金(159) /  徴収法(18) /  労働安全衛生(39)
税務経理 全般(1,240) /  法人税(119) /  事業税(13) /  所得税(108) /  住民税(29) /  消費税(34)
企業法務 全般(111) /  企業買収(2) /  知的財産権(135) /  独占禁止法(3) /  事業再生・倒産法(4) /  行政法(8) /  会社法(200) /  個人情報保護法(5)
その他 経営(951) /  資格取得(499) /  コーチング(1,426)

表示順

新着順 / 人気順

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、 すべての絞り込みが解除されます。


秘書の森





このページのトップへ