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コラムの泉

消費税の節税方法


カテゴリ
税務経理 > 消費税
最終更新日
2008年04月22日 11:07
著者
C Cubeコンサルティング さん
ポイント
2,277,978ポイント
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■Vol.32(通算273)/2008-4-21号:毎週月曜日配信            □□■―――――――――――――――――――――――――――――――― ■■■   知って得する! 1分間で読める〜税務・労務の知恵袋 □□■   ■■■ 【    消費税の節税方法  】 □□■――――――――――――――――――――――――――――――――    「節税・・・」なんとも甘い響きです。  ただ、節税と呼べるのは、あくまで法令順守。税法その他の法律にのっと  った場合です。そうでない場合は、呼び方は「脱税」にかわり、犯罪です。  罰金その他の重い罰が待っていますので、ご注意ください。  もちろん、あなたがやりたいのは、節税の方ですよね。  どこからどこまでが節税なのか、そこが知りたい。  それよりも、税金をたくさん払えるほど儲かる仕組みを知りたい。  BAMCは、あなたと一緒にその儲かる仕組みを考えていきます。  でも、その前に、経営資金を無駄遣いしないためにも、ちょっと節税。          ですね。   ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ☆☆☆    消費税の節税方法   ☆☆☆ ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 資金繰りに悩む中小企業にとって、赤字でも支払わなければならない消 費税を何とか節税ができないか考えていらっしゃる方は多いのではない かと思います。 今回は、この消費税の節税方法についてご説明します。 =================================================================== 1. 会社設立後2年間の消費税 =================================================================== 消費税は、「事業者が事業として行う資産の譲渡、資産の貸付、役務の 提供」に対してかかるものです。ただし、すべての事業者に対して消費 税の申告義務があるかというとそうではなく、免税事業者があります。 ではどういう事業者が免税になるのかというと、次の要件に該当する事 業者です。 (1)基準期間(※)における課税売上高が1,000万円以下の事業者 (2)資本金が1,000万円未満の会社で設立2年間 よって、資本金1,000万円未満の新会社を設立し、その会社を利用するこ とによって、2年間の消費税の節税ができます。 (※)基準期間とは、法人の場合その事業年度の前々事業年度です。 =================================================================== 2.簡易課税の利用 ===================================================================  会社が支払う消費税は、以下の算式により計算されます。 「預った消費税(売上にかかるもの)―支払った消費税(仕入、費用な ど)」・・・(1)  ここで、支払った消費税をどのように計算するかについて、「原則課 税方式」と「簡易課税方式」と2種類あります。  「原則課税方式」とは、上記(1)の算式どおりに消費税を計算しますの で、会社にとっては、損も得もありません。 これに対し、「簡易課税方式」は、以下の算式により計算します。 「預った売上消費税―売上消費税に一定のみなし仕入率(※)を掛けた 金額」 よって、業種によっては簡易課税を利用することによって、消費税の節税 となる場合があります。 ただし、「簡易課税方式」は基準期間における売上高が5,000万円超の場合 は選択できません。  (※)みなし仕入率は業種によって異なります。 =================================================================== 3.人件費を外注費とする。 =================================================================== 給料などの人件費は、消費税が含まれませんが、外注費には消費税が含まれ ます。そのため、上記の(1)の算式における支払った消費税が増えるため、会 社が支払う消費税を減らすことができます。具体的には、人材派遣会社を利 用する、グループ会社を用いる、などの方法があげられます。 ただし、何でもかんでも外注費化すればいいというわけではないので、この ような方法を検討される場合には、ぜひご相談ください。               (本田) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など     → info@c3-c.jp ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  C Cubeでは、税務、会計だけでは解決しないさまざまのことを、  「人」の問題として考えています。  何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントがある  かもしれません。  ホームページはこちら ⇒ http://www.c3-c.jp

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