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コラムの泉

土地売買の登録免許税

カテゴリ
税務経理 > 全般
最終更新日
2008年05月19日 15:36
著者
C Cube コンサルティング さん
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■Vol.36(通算277)/2008-5-19号:毎週月曜日配信            □□■―――――――――――――――――――――――――――――――― ■■■   知って得する! 1分間で読める〜税務・労務の知恵袋 □□■   ■■■ 【    土地売買の登録免許税  】 □□■――――――――――――――――――――――――――――――――  今回のテーマは、土地売買の登録免許税ですが、登録免許税?なんだか  なじみの無い言葉ですね。  免許:一般には禁止または制限されている行為を、行政官庁が特定の場  合に特定の人だけに許すこと。(大辞林より)  何故、土地の免許で税金がかかるのか、よく分かりませんね。  そこで、私なりにこの言葉を定義付けてみることにしました。  土地:持っていているだけでは、見ることも使うこともできないもの。     上に建物を建てたり、売買することを目的とする。     一般的に、在る場所によって、価値が違うとされる。  登録免許税:土地の登録を国の独占業務にすることで、登録の度に国家     にお金が入るようにした仕組み。     人によっては一生払わずに済むが、多くの人がこの税金をはらっ     て、上に自分の国や城を築きたがる。        今回は、柏の貴公子?橋本です。    ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ☆☆☆    土地売買の登録免許税   ☆☆☆ ■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 土地を購入し、名義を自分のものにする際に必ずかかってくるのが登録免 許税です。 この登録免許税の税率について、平成21年4月1日以後の移転登記等に 係る軽減税率が段階的に引き上げられるとともに、その適用期限が3年延 長されることになります。 =================================================================== 1.土地の売買による所有権移転登記 =================================================================== 土地の売買による所有権移転登記の税率は本則2%とされていますが、平 成20年3月31日までは1%の軽減税率が適用されていました。 この1%の適用期限が平成21年3月31日まで延長され、平成21年4月 1日〜平成22年3月31日までは1.3%に、平成22年4月1日〜平成 23年3月31日までは1.5%にそれぞれ引き上げることとされます。 (本 則)   2%         (20.4.1〜21.3.31)  1% (21.4.1〜22.3.31)  1.3%  (22.4.1〜23.3.31) 1.5% =================================================================== 2.具体的な計算例 =================================================================== 平成20年5月に土地(固定資産税評価額3,000万円)を取得した際の、所 有権の移転登記の税額は、3,000万円×1%=30万円となります。 ただし、実際に土地を購入する際には、仲介業者がいれば仲介料の支払い、 登記業務を司法書士に依頼していれば、司法書士への報酬、土地取得後の 不動産得税など付随費用がかかりますので、総合的に見て検討するが必要 です。  (橋本) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など     → info@c3-c.jp ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  C Cubeでは、税務、会計だけでは解決しないさまざまのことを、  「人」の問題として考えています。  何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントがある  かもしれません。  ホームページはこちら ⇒ http://www.c3-c.jp

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