平成19年国民年金法問6―A「障害年金の併合」
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- 最終更新日
- 2008年06月09日 17:13
- 著者
- K-Net社労士事務所 さん
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■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■ ■□ ■□ 2008.6.7 ■□ K-Net 社労士受験ゼミ ■□ 合格ナビゲーション No238 ■□ ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ ■┐────────────────────────────────── └■ 本日のメニュー ──────────────────────────────────── 1 お知らせ 2 過去問データベース 3 人事課naoの「人事のお仕事」18 4 白書対策 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ 1 お知らせ 今年も、すでに6月、試験まで80日を切っておりますが、 受験生の皆さん、勉強のほうは順調に進んでいますか? さて、 前号でお知らせをした「労働社会保険研究会 K−Netの勉強会」ですが、 定員に達したため、お申込み、締め切らせて頂きます。 ご了承ください。 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ ■┐ └■ 「出るデル過去問」好評発売中 シャララン社労士シリーズ「出るデル過去問」、毎年、多くの受験生に ご利用いただき、大好評を博していますが、 2008年版は、さらにパワーアップしております。 今年も既に150人ほどの方に利用いただいております。 ご興味のある方は↓ http://www.shararun.com/sr_text/deruderu.html ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ 2 過去問データベース 今回は、平成19年国民年金法問6―A「障害年金の併合」です。 ☆☆==============================================================☆☆ 昭和60年改正前の国民年金法による障害年金の受給権者に対して、更に障害 基礎年金を支給すべき事由が生じた場合には、併合された障害の程度による 障害基礎年金が支給されるが、従前の障害年金の受給権は消滅しない。 ☆☆==============================================================☆☆ 障害年金と障害基礎年金との併合に関する問題です。 障害年金と障害基礎年金との併合は、障害基礎年金と障害基礎年金との併合と 扱いがちょっと違っています。 次の問題を見てください。 ☆☆==============================================================☆☆ 【 17−6−D 】 旧国民年金法による障害年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給 すべき事由が生じた場合には、併合された障害の程度による障害基礎年金が 支給され、従前の障害年金の受給権は消滅する。 【 8−5−B 】 障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じた ときは、本人の選択によりいずれか一方が支給される。 【 7−9−D 】 障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じた ときは、前後の障害を併合した程度による障害基礎年金が支給されるが、従前 の障害基礎年金の受給権は消滅する。 ☆☆==============================================================☆☆ まず、障害基礎年金と障害基礎年金との併合ですが、 障害基礎年金については、異なる事由で複数の受給権が発生することが あるため、「一人一年金」の規定による選択という手法ではなく、併せて 1つの年金としてしまう規定を設けています。 ですので、【 8−5−B 】は誤りです。 「併せて1つの年金」とするというのは、複数の受給権を持たせないという ことでもあります。 つまり、障害基礎年金と障害基礎年金とを併合した場合、先発の障害基礎 年金の受給権は、消滅させてしまいます。 したがって、【 7−9−D 】は正しくなります。 では、旧法の障害年金の受給権者に障害基礎年金の受給権が発生した場合 どうなるのかといえば・・・ やはり、併合をします。 ただ、旧法の年金は併給調整の規定などにおいて、有利になることがあり得る ため、その受給権を消滅させないことにしています。 つまり、障害年金と障害基礎年金とを併合した障害基礎年金の受給権が発生する とともに、障害年金の受給権が残り、いずれかを選択して受給することになり ます。 ということで、 【 19−6−A 】は正しく、 【 17−6−D 】は誤りです。 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ ■┐ └■ バックナンバー バックナンバーをご覧になりたい方は、↓ からご覧になれます。 http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca ■┐ └■ メルマガ「過去問一問一答」の登録は、↓ からできます。 http://www.mag2.com/m/0000178498.html ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ 3 人事課naoの「人事のお仕事」18 平成20年度社労士受験生のみなさん、こんにちは。人事課勤務、naoです。 ついに、願書も締め切られ、心臓破りの坂、目前となってきましたね! みなさん、いかがお過ごしですか?お勉強は、はかどっていらっしゃいますか? さて。きょうは、願書提出日の出来事をみなさんにご報告したいと思います。 実はわたし、願書自体は、5月10日に、 ある方から(はあと♪)からいただいていたのですが、 次から次へと巻き起こる障害のおかげで、願書提出を躊躇してしまいまして、 ぐずぐずと最終週にもつれこみ、結局、最終日、5月31日に提出しました。 しかも時間ぎりぎりでした。どきどきしながら向かった郵便局。 そこで、こんなことがありました。うそみたいだけど、実話です。 「あの・・・・社会保険労務士試験って、難しいですよね?」 いきなり、局員の女性から話しかけられたんです。 「はい、難しいです」当然、胸を張って(笑)、答えました。そしたら、 「合格率ってどのくらいですか?」とさらに質問が。 「8%くらいですね」とわたし。 以後、郵とnaoで実況中継でお送りします。 郵「そんなに大変なんですか。(ため息)、 ところで、社会保険労務士って、どんな仕事するんですか?」 nao「どんな仕事って・・・えーとですね、 社労士は、品位を保ちつつですねー、←お約束(笑) 誠実かつ熱心に、←微妙に科目、ちがいますねー(笑)、 就業規則を作ったり、人事制度を作ったり、 事業の健全な「発達」と、労働者の福祉の向上・・・←わたしはコレで、 落ちました(怒) じゃなくて、年金とか、社会保険の手続きをしたり、←現在、日々、 奮闘中です 労働者と使用者の紛争の解決をしますし、←出来るのは、特定社労士だけ だけど・・・。 つまり、労働者の労働環境をよくするためのお仕事全般ですね〜」 ↑あってます??? 郵「すごいですねー」 nao「はあ、受かれば、ですけどねえ」 郵「受かったら、どうするんですか?そのお仕事に就くんですか?」 nao「えーと。とりあえず、会社辞めます!!」←思わず、口をついて出ました! 郵「えっ、じゃあ、開業とかできちゃうんですか???」 nao「えっまあ、しようと思えばできるかもしれませんね」←しどろもどろ。 郵「すごいですね! ぜひ受かって、開業して、わたしを雇ってください!!」 ↑いきなり、立ち上がる! nao「はっ?」←いきなりのアプローチに、びびびっくり。 「あっ。でも、いいかもしれませんね!これもご縁ですし!」 郵「ええ、ぜひぜひ雇ってください!!わたし、宅建じゃだめですか? だって雇ってもらうのに、なんの資格もないんじゃだめでしょ?」 nao「宅建、いいですよー。法律入門の資格だし、いいですねえ」 郵「行政書士もいいですよね」 nao「行政書士、いいですね。社労士と行政書士って、いい組み合わせみたいですよ、 組み合わせといえば、税理士目指している友人もいます」 郵「わかりました!じゃあ、わたし、まずは、宅建取ります! だから、絶対に合格して、雇ってくださいね」 nao「わかりました!じゃあ、絶対に合格します!」←今さら、なにを言ってる(笑) 郵「申し遅れました、わたし、こういう者です」←名刺を渡していただく。 nao「ありがとうございます!わたし、人事課勤務、naoと申します」 郵「naoさん、試験日はいつですか?」 nao「8月24日です。あと、80日とちょっとなんですよー」 郵「応援してますね! naoさん、受かりそうな顔してますから大丈夫です!!」←どんな顔や(笑)? nao「ありがとうございます!○○さん、いっしょにがんばりましょう!!」 固く握手しあって、別れました(笑)。こんな出会いもあるんですね。 今年、いろんな出会いがありました。 今まで独学や通信でしたし、 また、お勉強期間も短かったため、←まったく自慢にならず(笑)。 仲間もいず、あ、去年、受験生の友達は出来ましたが、 まったく手の届かないすごいレベルの人たちだったので 仲間というイメージではなかったのですが、今年は違うんです。 この、k−netの会員の仲間、ヒビコレSNSを通じてつながった仲間、 実はお顔も知らない方も多いのですが、日々、勇気をもらい、 暖かい心遣いをいただき、そしてお互いに励まし合っています。 今回、無事に願書を出せたのも、実は、その仲間のおかげなんです。 受験はたったひとりでするものではないんですね。 もちろん、家族や愛する人の存在も大きいけれど、 仲間の存在がこんなに大きいものだなんて、知りませんでした。 自分が辛いときは、仲間も辛い。辛いのは自分だけじゃない。 そう思うと、 辛いことも楽しいことにもなり得るんですね。 ↑そう簡単に楽しくはならないけど(笑)。 ビバ!受験生仲間!!です。 \(^-^)/ 「辛い」という字に「一」を足すと、「幸せ」になります。 この一は、「一生懸命」の「一」なのかもしれません。 「一緒」の「一」でもあります。 辛いこともあるけれど、「一生懸命」打ち込めば、きっと「幸せ」が待っている! 本試験まで、まだ2カ月以上あります! みんなで「一緒に」、がんばりまっしょい(笑)!! というわけで、本日はこのへんで。では合言葉。ぜひごいっしょに! 「今年は、『合格体験記』書くぞ〜!!」人事課勤務、naoでした。 最後まで読んでいただき、ありがとうございました。心から、感謝します。 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ ■┐ └■ K−Net社労士受験ゼミでは、平成20年度社会保険労務士試験向けの 会員を募集しています(特別会員については、締め切りました)。 詳細は↓ http://www.sr-knet.com/member2008.explanation.html 会員専用ページのトップは ↓ http://www.sr-knet.com/2008member.html ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ 4 白書対策 今回の白書対策は、 平成19年度版厚生労働白書P146の「医療費適正化計画の策定」です。 ☆☆======================================================☆☆ 医療費適正化を総合的かつ計画的に進めるため、国において、全国医療費適正化 計画や、医療費適正化に関する施策についての基本的な方針(以下「医療費適正化 基本方針」という)を策定し、これに基づき、都道府県において都道府県医療費 適正化計画を策定することとしている。 この全国医療費適正化計画、都道府県医療費適正化計画については、平成20年度 を初年度とする5か年計画として策定するものであり、その政策目標として、 (1) 国民(住民)の健康の保持の推進 (2) 医療の効率的な提供の推進 を掲げることとなっている。 具体的には、平成24年時点において、 (1)国民(住民)の健康の保持の推進に関する目標 1)特定健診の実施率を70%以上とする 2)特定保健指導の実施率を45%以上とする 3)メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の該当者及び予備群の減少率 を10%以上とする (2)医療の効率的な提供の推進に関する目標 1)医療療養病床(回復期リハビリテーション病棟である療養病床を除く)の 病床数を、一定の算式に基づき算定した数とする 2)平均在院日数は、全国の平均と最短の都道府県との差の1/3を減らす ことを基本としている。 そして、この政策目標を達成するための方策として、 (1)国民(住民)の健康の保持の推進のためには、生活習慣病対策として、 保険者に40〜74歳の加入者に対する、メタボリックシンドロームに着目した 健診・保健指導(特定健診・保健指導)の実施を義務づける (2) 医療の効率的な提供の推進のためには、療養病床の再編成を進めるほか、 医療機能の分化・連携や在宅医療支援の強化などを進める こととしている。 この全国医療費適正化計画、都道府県医療費適正化計画については、計画策定 から3年目の中間年に計画の進捗状況に関する評価を、計画期間終了年度の 翌年度に計画の達成状況に関する評価を行うこととしているとともに、評価の 結果を踏まえて、都道府県の診療報酬の特例などの措置を講じることが可能で あり、これらを通じて実効性のある取組みを確保しているところである。 ☆☆======================================================☆☆ 医療費適正化計画の策定に関する記載です。 医療費適正化計画は「5年ごとに、5年を一期」とした計画です。 平成20年度からスタートするので、最初の計画は、平成20年度から5年と なります。 そして、高齢者医療確保法では 「計画を作成した年度の翌々年度において、当該計画の進捗状況に関する 評価を行うとともに、その結果を公表するものとする」 と規定しているように、計画策定から3年目の中間年に計画の進捗状況に 関する評価を行うことになります。 この辺のところは、法律としての出題もあり得ますし、 白書としての出題も考えられるところです。 それと、高齢者医療確保法では、保険者に特定健康診査及び特定保健指導の 実施を義務付けていますが、 白書に、計画の政策目標の達成のための方策として「保険者に40〜74歳の加入者 に対する、メタボリックシンドロームに着目した健診・保健指導(特定健診・保健 指導)の実施を義務づける」としているように、医療費適正化計画と特定健康診査 及び特定保健指導とは、密接に関連していること、この辺も知っておいたほうが よいでしょう。 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ ■┐ └■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ を利用して発行しています。 ■┐ └■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。 配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm ■┐ └■ お問い合わせは↓こちらから https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/ なお、K−Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、 有料となりますので、ご了承ください。 ■┐ └■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。 ■┐ └■ 免責事項 このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害 ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。 また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ 発行:K-Net 社労士受験ゼミ 加藤 光大 まぐまぐID:0000148709 Home Page:http://www.sr-knet.com/ ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
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