算定基礎届は7月10日まで提出!6月の給与計算終了したらGO
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- ひらの社会保険労務士事務所 さん
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∞───────────────────────────────∞ ☆*∴★ --- 社長さんや働くみなさんをチア!---☆*∴★ 第59号 [2008/6/18] 発行: ひらの社会保険労務士事務所 http://hirano-sr.net ∞───────────────────────────────∞ ★☆インデックス★☆ ■1 ごあいさつ ■2 「知って得する!」 社長さん編 算定基礎届は7月10日まで提出!6月の給与計算終了したらGO! ■3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*° ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■1 ごあいさつ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ こんにちは! ひらの社会保険労務士事務所です。 今週から毎月第1、第3 水曜日にメールマガジンを配信したいと思います。 予告なく勝手に変更してすみません。 先週「メルマガ休み?」とメールをくださった みなさん ありがとうございました。 お役に立てる情報を 引き続きお送りしたいと思っております。 今日のメールマガジンは 「知って得する!」社長さん 算定基礎届は7月10日まで提出!6月の給与計算終了したらGO! をお送りします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■2「知って得する!」社長さん編 算定基礎届は7月10日まで提出!6月の給与計算終了したらGO! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「ひらのさん、社会保険料はどうやったら節約できるの?」 そんなご質問を頂くことがあります。 3月決算の企業様のお話の中で「法定福利費が前年より高くなってる」 とのご相談を頂き、昨年分の社会保険料や労働保険料を精査したことも あります。 今年も社会保険料の算定の時期がやってきます。 例年同様 7月10日までに「算定基礎届」を提出するようになっています。 ● 算定基礎届とは 4月、5月、6月に「実際に」支払った給与額を 7月10日までに 社会保険事務所へ届け出て 9月から翌年8月までの間 (実体としては10月から9月支払い給与から天引きされる)、 その社員さんの健康保険料と厚生年金保険料の額が決められるものです。 ● 算定基礎届の対象者は 送られてきた用紙にプレ印刷されていると思いますが 発送前のデータなので 「7月1日現在」貴社に在籍しない 社員も印字されている場合があります。 ・ 6月1日以降の採用者 ・ 6月30日以前に退職した人 ・ 7月、8月、9月に月額変更届・育児休業終了時変更届を提出予定者 は算定しなくてよいのです。 例えば 6月に昇給・諸手当の変更(結婚して扶養手当支給開始、引越しに伴い 新幹線通勤などで通勤手当 大幅増額!住宅手当支給開始!など)により 給料額が大きくかわると 9月に月額変更届を提出しなくてはならないからです。 「人」の動き (昇進昇格、結婚、出産、転居・・・)は いろんなことに影響するので ポイントを押さえてくださいね。 ● 支払基礎日数とは? 4月、5月、6月に支払った給与額も そのもとになる稼働日数が「17日以上」の月だけをみます。 パートタイマーは「15日」です。 ここが「17日以上」となったのは 2006年からです。 それまでは「20日以上」でした。 ● その他注意点 ・給与以外に現物給与がある (通勤定期券、食事の給与、住宅の給与など) ・給料の遅配 ・育児休業中で無給 ・パートタイマー 算定基礎届の(ツ)の下 空白に 「パートタイマー」とか 「19年△月◇日より育児休業」と記入します。 提出先の社会保険事務所によっては 特別に「算定基礎届提出会場」を設置したり、 会社さんによって「提出日指定」をしていますので 再度ご確認ください。 そろそろ6月の給与計算が終了している頃ですよね、 終わり次第、算定基礎届作成 GO!ですよ。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’* ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ クライアント様がドンドン都心へ移転されていきます。 素晴らしいご発展の成果であるので とても嬉しい反面、 すぐお目にかかれなくなる寂しさもあり。 「社長いらっしゃいます?」近くだったクライアント様への当所の気楽な 訪問も完全に前もってのアポ取りとなりそうです。 ひらの事務所も負けないぞぉ!そんな気分でいます。 第59号もお読み頂き ありがとうございました! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■発行:ひらの社会保険労務士事務所 http://hirano-sr.net ブログもしています⇒『女性社労士のチア!ブログ』 http://blog.livedoor.jp/hirano_sr/ ◆免責事項:法令の確認など十分な注意を払って情報発信をしておりますが、 本情報を利用するに当たってはご自身の責任で行っていただきますよう お願いいたします。
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