■Vol.40(通算 Vol.175) 2008-6-25 毎週水曜日配信
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□□■ 経営に生かせる人事・労務・法律の知識
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■■■ 「賃金構造統計19年時給」
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「賃金構造統計19年時給」
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時給の相場
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平成19年のアルバイト・パ−トの時給は男性1,085円、女性962円が相場。
ともに前年(平成18年)よりも2.6%増加しています。
厚生労働省調査「平成19年賃金基本統計調査」より。
1. 都道府県・産業別
東京都(男性)
製造業1,173円 卸・小売業1,085円 飲食・宿泊業1,077円
その他のサービス業1,223円
埼玉県(男性)
製造業1,069円 卸・小売業959円 飲食・宿泊業913円
その他のサービス業948円
千葉県(男性)
製造業1,251円 卸・小売業969円 飲食・宿泊業942円
その他のサービス業1,101円
神奈川県(男性)
製造業1,134円 卸・小売業1,012円 飲食・宿泊業946円
その他のサービス業1,121円
2. 年齢・性別
男性
20〜24歳971円 30〜34歳1,221円 40〜44歳1,225円 50〜54歳1,206円
女性
20〜24歳931円 30〜34歳1,009円 40〜44歳983円 50〜54歳959円
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アルバイト・パ−トの雇用には細心の注意を!
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「正社員と違って、時給制で軽い気持ちで雇用できるのがアルバイト・パ−
トでは?」
このように考えている方もいらっしゃると思いますが、大変な間違いです。
アルバイトでも、1週間30時間以上働かせていれば社会保険に加入させなけ
ればいけませんし、パ−トでも、1日8時間を超えたり1週間40時間を超えた
りして働かせた場合は残業代を払わなければなりません。
最近では、正社員よりもアルバイト・パ−トの方が労働基準法違反・社会保
険及び雇用保険未加入等で訴えるケ−スが多いのです。
会社に大した忠誠心もなく、それでいて自分の労働条件については一番うる
さいアルバイト・パ−トこそが、一番危険だといえます。
経営者方は、細心の注意をはらってアルバイト・パ−トを雇用するように
しましょう。
社労士 森
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