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コラムの泉

経理に必要な平成20年度税制改正2


カテゴリ
税務経理 > 全般
最終更新日
2008年09月10日 17:02
著者
辻税理士事務所 さん
ポイント
129,236ポイント
  ポイントランキング100

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━       〔ズバリ解決!経理のツボ!!〕         第36回 経理に必要な平成20年度税制改正2 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  HP  http://tsujitax.com/  ブログ http://toshi.tsujitax.com/  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 今回も引き続き、経理に必要な税制改正について解説させていただきます。 試験研究費の税額控除についてです。この税額控除というものは、一旦計算し た法人税の税金から控除できるというありがたいものです。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ●試験研究費に係る特別税額控除 試験研究費をおこなった場合には、税額控除をすることができるのですが、そ の税額控除の計算が拡充されました。いままで下記の【総額型】、【増加型】 だけだったのですが、新たに【高水準型】が創設されました。 【総額型】 売上高に占める当期に支出した試験研究費の総額の割合に応じて計算 法人税額の20%が限度額となります 【増加型】 前期以前3年間の試験研究費を超えた部分に対して計算 法人税額の10%が限度額となります 【高水準型】 平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に開始する事業年度において、 試験研究費が平均売上金額の10%相当額を超える部分に対して計算 法人税額の10%が限度額となります また【総額型】と【増加型】の組合せ、【総額型】と【高水準型】の組合せが 選択可能となります。この場合の税額控除限度額は、個別に行います。 最大で法人税額の30%も控除することができます。 →平成20年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■アルバイト募集 当社では、入力作業をしていただけるアルバイトの方を募集しております。 待遇:週1〜5日、残業なし(学校等時間を考慮します)、交通費支給、 時給1000円〜3000円 メリット:経理の基本から高いスキルの会計を身につけることができます。 希望条件:簿記2級以上、パソコンができること 詳細については、お気軽にお問合せください。 ********************************************************************** ■ご注意!  掲載する情報については万全を期しておりますが、内容を保証するもので  はありません。特に税務・会計の専門用語を自分の言葉に変えているため  誤解を生じるところもあるかと思います。ご自身のご確認をお願いします。  これらの情報及び紹介させていただいているリンク先により生じたいかな  る損害についても、補償はいたしかねますので、ご了承ください。 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ メール作成者情報 作成者:TSUJITAX 辻税理士事務所 HP :http://tsujitax.com/ ブログ:http://toshi.tsujitax.com/ E-mail:info@tsujitax.com ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

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