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コラムの泉

もし従業員が裁判員に選ばれたら?


カテゴリ
労務管理 > 全般
最終更新日
2008年10月30日 11:59
著者
高田社会保険労務士事務所 さん
ポイント
345,432ポイント
  ポイントランキング100

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □□□    「知っててよかった!人事・労務の落とし穴」 ■□■    2008/10/29−−第41号 発行:715部 ■□■     〜会社のトラブルを未然に防ぐためのメルマガ〜 ■□■    〜誰にでもできる!健全な労使関係を応援します〜 高田社会保険労務士事務所:http://www.office-takada.biz/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【初めてこのメルマガをお読みになられる方へ】 「小さなトラブルは小さなうちに解決しよう」という 趣旨で配信しています。 ちょっとしたことでも知っているかどうか、そこから 行動に移せるかどうかが、後になって大きな差と なってきます。 ご相談の依頼に関してはフットワークを重視して います。 安心設定のお見積りです。お気軽にどうぞ。 ★高田社会保険労務士事務所のサービス、  パーソナリティはこちら!  → http://www.office-takada.biz/ 【目次】  ・もし従業員裁判員に選ばれたら?  ・裁判員制度就業規則 -------------------------------------------------------------------- 1.もし従業員裁判員に選ばれたら? -------------------------------------------------------------------- 来年の5月21日から、裁判員制度がスタートします。 国民が司法に参加できる機会でもあるわけですが、 会社にとっては、意外に大きな影響を及ぼします。 従業員裁判員に選ばれる確率は高くはありませんが、 もし従業員裁判員に選ばれたら労働基準法の 「公民権の行使」に当たるので、会社を休んで、裁判 所に行く行為は、法律で守られています。 ただし、会社としては、数日間(3〜5日間程度) 休まれた場合、業務に支障が生じます。特に小規模 企業や医療機関など、代替要員の確保が難しいケース では仕事への影響が大きいと思われます。 また、裁判員になったことなど、裁判員に関する個人 情報には、厳しい守秘義務も課せられているのです。 このように裁判員制度は、会社・従業員とも、意外と 大きな影響を及ぼしますので、従業員に周知する意味 でも、就業規則に規定しておくのがよいでしょう。 <労務行政研究所「裁判員制度実施に向けた企業の対応調査」より> 裁判員の選任手続きや実際に裁判に参加するために 従業員が休む場合は無給でも問題ないのですが、この アンケートによると、「有給」扱いとするが約9割と なっています。 また、中小企業については「裁判員休暇制度」を別に 設けず、従来の公民権行使の休暇を適用する割合が 74%と高い割合になっています。 □参考リンク 労務行政研究所「裁判員制度実施に向けた企業の対応調査」 https://www.rosei.or.jp/contents/detail/9684裁判員の職務に関わる災害はどうなる?> 裁判員は、就任中は非常勤の国家公務員になります。 → 裁判所への通勤、業務上の災害については国家   公務員災害補償法が適用され、労災保険法と同じ   ような補償がなされます。 その際に、補償の実施のために必要とされる文書の 提出や、医師の診断を受けることなどについて、会社 として便宜をはかる旨を規定しておくことも、事故が あった場合の対応のために必要だと思います。 -------------------------------------------------------------------- 2.裁判員制度就業規則 -------------------------------------------------------------------- 従業員裁判員として呼ばれた場合に、どういう ルールにするのかを決めておくことが大切です。 就業規則に規定する内容としては、次のようなことが あります。 (1)就業規則の規定方法  「公民権の行使」の中に、裁判員として召集された  ケースを含めるのか、新たに裁判員休暇制度を  設けるのか (2)裁判員休暇の賃金について  ・有給にするのか  ・無給にするのか  ・裁判員日当との差額を支払うのか  ・年次有給休暇を利用するのか (3)休暇申請の手続き  ・誰に届け出るのか  ・いつまでに届け出るのか  ・書面で届け出るのか、口頭でもよいのか (4)引継ぎについて  ・休暇中の引継ぎはどうするのか  ・緊急連絡の体制はどうするのか (5)守秘義務について  ・裁判員等になったことを公にしないことを周知徹底 -------------------------------------------------------------------- 【編集後記】 -------------------------------------------------------------------- 最後までお読みになっていただきありがとう ございます。今回のメルマガは皆さまのお仕事の お役に立ちましたか? 11月1日に、日本ES開発協会の「太陽の下のてら こや」というイベントで、20kmを子どもと歩く予定 です。もし関心のある方がいらっしゃれば、下記を ご覧ください。 日本ES開発協会「日光街道徒歩行軍」 http://www.jinji-es.com/toho/08bosyu.html それでは、また次回お目にかかりましょう。 ★ご意見・ご感想などありましたらお気軽にメール して下さい。必ずお返事は致します。  → info@office-takada.biz 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜  *発行人      :社会保険労務士 高田順司  *関連HP     :http://www.office-takada.biz/  *子供しゃろうし教室:http://www.geocities.jp/srosigoto/  *E-MAIL      :info@office-takada.biz  ★私のプロフィールはこちらです    → http://www.office-takada.biz/profile/index.html このメルマガは転送自由です。しかし、掲載された 記事の内容を許可なく転載することを禁じます。 ご一報下さい。 掲載された情報を独自に運用されたことにより、 何らかの不都合が生じた場合、当事務所は責任を 負いかねます。あらかじめご了承下さい。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ■購読・解除はご自身でお願いいたします。 こちらから出来ます。 まぐまぐ → http://www.mag2.com/m/0000130731.htm 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

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