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コラムの泉

前借金・前貸の債権と賃金を相殺することは・・・


カテゴリ
労務管理 > 労働基準法
最終更新日
2004年12月14日 00:36
著者
株式会社ヒビコレ さん
ポイント
13,541,810ポイント
  ポイントランキング100

Q≫ 今月ちょっと生活が苦しいので、 社長に給料の前借を頼んだ際、 「わかった何とかしよう。だけど、毎月の給料からちょっとずつ引 いてくぞ。全額返し終わるまで辞められないからな!」 と言われました。 なんだか労働を強制されてるようで不安です。 このような身分的拘束はよいのでしょうか? A≫ 使用者は、 前借金その他労働することを条件とする 前貸の債権賃金相殺してはいけません。 (労働基準法第17条) 労働基準法第17条では、 → 金銭貸借と労働をはっきり区別し、 → それによる身分的拘束を禁止しております。 つまり、 → 労働することを条件とした前貸の債権と → 賃金相殺することを禁止しております。 ただし、 → 労働者側の申し入れによる相殺は、 → 禁止されておりません。 (S33.2.13基発90号) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ サカモト社労士事務所 ⇒ http://sakamoto-sr.jp/ 提供元記事 ⇒ http://sakamoto-sr.jp/weblog+details.blog_id+608.htm ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

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