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経理に必要な平成21年度税制改正その2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 〔ズバリ解決!経理のツボ!!〕 第39回 経理に必要な平成21年度税制改正その2 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ HP http://tsujitax.com/ ブログ http://toshi.tsujitax.com/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ こんにちは 今年初めての発行となります。今年も宜しくお願いします。 前回に引き続き、平成21年度税制改正大綱より来年度の税制改正(車関係、土 地関係)を前倒しでご紹介します。 今後の国会審議等へ変更される可能性がありますが、 そのときには、当社のブログやこのメルマガでご紹介します。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ●平成21年度から23年度までの間に受ける一定の排ガス性能・燃費性能等 を備えた自動車の車検が減税となりました。電気自動車やハイブリッド車につ いては免除されることになります。 ●平成21年度から23年度までの間に一定の排ガス性能・燃費性能等を備え た自動車を購入した場合に、自動車取得税が減税となりました。ハイブリッド 車については、0円(通常14万6700円)となります。 ●個人の方が、平成21年及び平成22年に土地を取得して所有期間5年以上 経過して売却した場合には、その売却益から1000万円の特別控除があり、 非課税となります。 ●法人や個人事業者の方が、平成21年及び平成22年に土地を取得して、取 得の日を含む事業年度終了の日後10年以内に、売却した場合には、その売却 益の8割(22年取得分については6割)の課税を繰り延べることになります。 ●土地の売買による所有権の移転登記及び土地の所有権の信託の登記の登録免 許税が、平成21年度、平成22年度も10/1000という軽減税率になり ます。(本則:20/1000) ●所有期間10年超の事業用土地等を譲渡し、土地等を取得して事業の用に供 した場合、その譲渡益の80%相当額の圧縮記帳を認める特例が3年間延長さ れることになりました。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■アルバイト募集 当社では、入力作業をしていただけるアルバイトの方を募集しております。 待遇:週1〜5日、残業なし(学校等時間を考慮します)、交通費支給、 時給1000円〜3000円 勤務地:目黒区、世田谷区、港区、渋谷区中心 メリット:経理の基本から高いスキルの会計を身につけることができます。 希望条件:簿記2級以上、パソコンができること 詳細については、お気軽にお問合せください。 ********************************************************************** ■ご注意! 掲載する情報については万全を期しておりますが、内容を保証するもので はありません。特に税務・会計の専門用語を自分の言葉に変えているため 誤解を生じるところもあるかと思います。ご自身のご確認をお願いします。 これらの情報及び紹介させていただいているリンク先により生じたいかな る損害についても、補償はいたしかねますので、ご了承ください。 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ メール作成者情報 作成者:TSUJITAX 辻税理士事務所 HP :http://tsujitax.com/ ブログ:http://toshi.tsujitax.com/ E-mail:info@tsujitax.com ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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