退職金制度の見直し(その3)
□■--------------------------------------------------------------■□ 平成21年2月26日 知った日から利益を生み出す社会保険・労務管理 第210号 □■--------------------------------------------------------------■□ みなさま、こんにちは。 ネット社労士のミシマです(^o^)丿 今回は、退職金制度の見直し(その3)を説明します。 2.退職金の計算方法(退職金規程)の見直し 退職金制度を続ける場合、退職金の計算方法として、次の中から適当なものを 選択します。 ■ 基本給連動型 以前説明の通り、年功重視で企業貢献が反映されていない点、退職時でないと 債務が確定しない点で、現在では適当とは言えません。 ■ 定額制 定額制とは、10年勤務すれば300万円支給、20年勤務すれば700万円支給すると いったように勤続年数に応じて、定額で退職金を支給する制度です。 あらかじめ勤続年数により支払額が確定している点は評価出来ますが、勤続年 数重視で企業貢献を反映されていない点で、現在では適当とは言えません。 ■ 別テーブル制 退職金=退職金の算定基礎額×勤続年数係数×退職事由係数 基本給連動型と異なり、予め退職金の算定基礎額を決定しておき、基本給が上 昇しても退職金がそれに比例して多くならないようにしています。 ■ ポイント制 退職金=(勤続ポイント+職能ポイント)の累積点×退職金単価×退職事由係数 上記4つの退職金額計算方法のうち、定額制、別テーブル制、ポイント制はベー スアップによる退職金の増額を防ぐ点で有効ですが、ポイント制が会社への貢献 度を反映し合理的と考えられます。 3.退職金の資金準備方法 退職金の計算方法が決まれば、次にその退職金の資金準備方法を考えます。退職 金の資金準備方法には次のような方法があります。各制度の詳細は後に説明しま す。 ・中小企業退職金共済制度(中退共) ・特定退職金共済制度(特退共) ・確定拠出年金(日本版401k) ・確定給付企業年金(規約型) ・生命保険会社の福利厚生プラン ※これら退職金準備制度は単独である必要はありません。それぞれの制度は、メ リット・デメリットがありますので、デメリットを少なくし、またメリットを多 くするためにも複数の準備制度で退職金の原資を準備するのが普通です。 ---------------------------------------------------------------------- 【編集後記】 厚生労働省が2月23日に、5年ごとに実施する公的年金の財政検証の結果を発 表しました。 それによると、現役世代の所得の何%を維持出来るかという所得代替率は、今後 も50%を何とか維持出来る見込みであるとのことです。 2009年度の所得代替率が62.3%なので、今後は、徐々に所得代替率が低 下する見通しです。 問題はこの試算の前提条件です。この試算では、年金積立金の想定利回りを前回 の3.2%から4.1%に引上げています。 利回りの実績は、01年度から07年度までの平均で2.3%でした。これが今 後4.1%まで上昇するのか非常に疑問です。 今回の試算は、与党に配慮して所得代替率を5割以上に収まるように意図的に想 定利回りを引上げたように感じます。 今後の金利上昇を考えても。想定利回りは3%程度で試算するのが現実的だと思 います。 この場合は、保険料のさらなる引き上げ又は支給開始年齢の繰り下げ若しくは消 費税の引き上げといった制度改革が必要となりますが、いずれも困難な道です。 しかしながら、現在の状況を放置しておくことは問題の先送りに過ぎません。 年金の抜本的な制度の見直しも必要であると考えています。 ---------------------------------------------------------------------- 【国民健康保険料が高くて困っていらっしゃるかたへ】 現在、国民健康保険料の高さに悲鳴を上げられている方は、是非、下記の 書籍を読んで見て下さい。税理士の小林大先生が書かれた国民健康保険料 を削減する方法が満載の書籍です。専門家ならではテクニックが随所に書 かれています。私は、書店でこうした書籍はみかけたことはありません。 お薦めの1冊です。 ↓ ↓ ↓ http://www.infotop.jp/click.php?aid=8539&iid=23584 ---------------------------------------------------------------------- 【免責条項】 当メールマガジンの記載内容には細心の注意を払っておりますが、 記載の内容によって生じた損害については責任を負いかねますので ご了承ください。 ---------------------------------------------------------------------- Copyright 特定社会保険労務士 三嶋道明 無断転載・転写・コピー・転送等は禁じます。 ---------------------------------------------------------------------- このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ を 利用して発行しています。 解除ですか? 次回はもっとためになりますよ。 配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000147180.htm 発行者WEBサイト: http://open.sesames.jp/68542393/html/_TOP/ 関連WEBサイト:大阪労務管理事務所 http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/ ======================================================================
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