労働者の過半数、現在派遣中ではないスタッフも含める?
- カテゴリ
- 労務管理 > 労働基準法
- 最終更新日
- 2005年03月29日 19:20
- 著者
- ヒビコレ社労士事務所 さん
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Q≫ 36協定に関して、 労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働 組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労 働者の過半数を代表する者との書面による協定。 が必要かと思いますが、 派遣スタッフの場合、 この労働者の過半数の中には、現在派遣中ではないスタッフも含め る必要があるでしょうか? A≫ ここでいう過半数の労働者には、 → 派遣元のすべての労働者をいい、 → 派遣中の労働者と → それ以外の労働者との両者を含むもの。 とされております。 また、 → 派遣中の労働者が異なる派遣先に派遣されているため → 意見交換の機会が少ない場合がありますが、 その場合には → 代表者選任のための投票に併せて → 時間外労働・休日労働の事由、限度等についての → 意見・希望等を提出させ、 → これを代表者が集約するなどにより → 派遣労働者の意思が反映されることが望ましい。 とされております。 (S61.6.6基発333号) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ サカモト社労士事務所 ⇒ http://sakamoto-sr.jp/ 提供元記事 ⇒ http://sakamoto-sr.jp/weblog+details.blog_id+729.htm ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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