変形労働時間制で所定労働時間10時間、坑内労働・有害業務は?
Q≫ 36協定による時間外・休日労働について、 坑内労働その他命令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延 長は、1日について2時間を超えてはならない。 (労働基準法第36条1項但書) ということですが、 変形労働時間制などで、 その日の所定労働時間が10時間となっている場合においても、 坑内労働・有害業務は、 10時間を超えることができないのでしょうか? A≫ 就業規則等により変形労働時間制を定める場合には、 → 例えば、その日の所定労働時間が → 10時間となっている場合においては、 → 坑内労働・有害業務は、 → さらに2時間をプラスした → 12時間まで労働させることができます。 (S22.11.21基発366号) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ サカモト社労士事務所 ⇒ http://sakamoto-sr.jp/ 提供元記事 ⇒ http://sakamoto-sr.jp/weblog+details.blog_id+737.htm ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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