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コラムの泉

専門業務型裁量労働制、「新商品、新技術の研究開発」とは?


カテゴリ
労務管理 > 労働基準法
最終更新日
2005年03月30日 18:38
著者
株式会社ヒビコレ さん
ポイント
13,542,086ポイント
  ポイントランキング100

Q≫ 「専門業務型裁量労働制」における対象業務とは、 ★新商品、新技術の研究開発の業務 ★情報システムの分析、設計の業務 ★取材、編集の業務 ★デザイナーの業務 ★プロデューサー、ディレクターの業務 ★コピーライターの業務 ★公認会計士の業務 ★弁護士の業務 ★建築士(一級建築士、二級建築士又は木造建築士)の業務 ★不動産鑑定士の業務 ★弁理士の業務 ★システムコンサルタントの業務 ★インテリアコーディネーターの業務 ★ゲーム用ソフトウェアの創作の業務 ★証券アナリストの業務 ★デリバティブ商品の開発の業務 ★税理士の業務 ★中小企業診断士の業務 ★大学での教授研究の業務 ということですが、 「新商品、新技術の研究開発」とは、 どのようなものでしょうか? A≫ 「新商品、新技術の研究開発」とは、 → 材料、製品、生産・製造工程等の開発又は技術的改善等 をいいます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ サカモト社労士事務所 ⇒ http://sakamoto-sr.jp/ 提供元記事 ⇒ http://sakamoto-sr.jp/weblog+details.blog_id+776.htm ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

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