就業規則に添付した意見書の内容が、反対意見の場合には?
Q≫ 就業規則に添付した意見書の内容が 就業規則に反対意見のものである場合には、 この就業規則は認められないのでしょうか? A≫ 就業規則に添付した意見書の内容が → 全面的に反対するもの、 → 特定部分に反対するもの → であることを問わず、 → 又その反対事由の如何を問わず、 → その効力の発生について他要件を具備する限り、 → 就業規則の効力には影響がない。 とされております。 (S24.3.28基発373号) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ サカモト社労士事務所 ⇒ http://sakamoto-sr.jp/ 提供元記事 ⇒ http://sakamoto-sr.jp/weblog+details.blog_id+847.htm ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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