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インフルエンザのために"出勤停止期間"を設定したときは休業か
- カテゴリ
- 労務管理 > 労働基準法
- 最終更新日
- 2009年10月07日 10:49
- 著者
- 社会保険労務士 山口正博事務所 さん
- ポイント
- 3,059,107ポイント
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2009年10月1日号 (no. 362) バックナンバーはこちら (http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/) ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ ---3分労働ぷちコラム------------- □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 本日のテーマ【インフルエンザのために"出勤停止期間"を設定したときは休業か欠勤か】 ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ■出勤停止期間は欠勤なのか休業なのか。 インフルエンザが流行っており、会社でも色々と対策を立てているようです。 そんな中、会社によっては、インフルエンザに罹患していると判断した段階で、一定の出勤停止期間を設定するところがあります。 つまり、罹患している、感染している、感染している可能性がある、などの判断ができた段階で、一定の期間を設定して出勤停止にするということです。 ただ、出勤停止とはいえ、実際に発症していないならば働くことは可能なはずです。 また、出勤停止期間中であっても、回復してしまえば働くことが可能なはず。 発症している時期に出勤停止するのは確かに納得できるのでしょうが、発症前の段階と回復後の段階まで出勤停止にしてしまうと、単に出勤停止とはいかなくなるのではないかと考えてしまいますよね。 ■発症しているなら欠勤だが、発症していない状態だと休業になる。 予防的に休ませているならば休業ですし、すでに発症している段階で休ませると病欠と判断するのでしょうから、発症前の段階と回復後の段階まで出勤停止期間に含めてしまうと、その期間は休業にしなければいけなくなります。 そのため、あえて一定の出勤停止期間を設ける必要もなさそうな気もします。 なぜならば、潜伏段階でインフルエンザを発見することは難しいでしょうから(発症してない健康な状態で検査には行かないはず)、実際に発症してから休んでもらえれば休業か欠勤かを考える場面にもなりません。発症後に休むと休業ではなく病欠になりますよね。 インフルエンザを実際に発症してから、会社から「しばらく休んで下さい」と指示を受けても、これは休業ではないです。風邪の場合と同じですね。 その後、回復すればそのまま出勤すれば良いですから、出勤停止期間をあえて設けなくても良いのではないでしょうか。 出勤停止期間を設けてしまうと、どうしても病欠部分と休業部分を分けなくてはいけなくなります。必要以上に休みを設定してしまうと、それは休業になってしまいますからね。発症している期間だけを休ませるならば病欠で良いのでしょうけれども(どの時点で発症か、どの時点で回復かを判定するのもまた難しい)。 もちろん、出勤停止期間をすべて休業扱いにするならば、このような分離は必要ないです。 ただ、休業だけでなく病欠となる日も加えたいと考える場合は、一定の出勤停止期間を設けてしまうと取り扱いに困るかもしれません。 「インフルエンザだから何かしなきゃ」と考えると、変な方向に向かってしまうのではないかと思うのです。 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ メールマガジン【本では読めない労務管理の「ミソ」】のご紹介 内容の一例・・・ 『定額残業代で残業代は減らせるのか』 『15分未満の勤務時間は切り捨て?』 『4週4日以外の変形休日制度もある』 『長時間残業を減らす方法は2つある』 『管理職は週休3日が理想』 『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』 など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。 本に書いていそうなんだけど、書いていない。 そんな内容が満載。 週2回の配信です。 【本では読めない労務管理の「ミソ」】 ▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽ http://www.growthwk.com/article/13309585.html?cm1001 ※携帯、PHSからでも登録できます。 ※配信サンプルもあります。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃Copyright(c) 社会保険労務士 山口正博事務所 All rights reserved ┃ ┃■このコラムのご感想、ご意見、ご要望はこちらにお願いします。 ┃http://www.growthwk.com/article/13323935.html ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃■山口社会保険労務士事務所 ┃http://www.growthwk.com/ ┃ ┃■就業規則作成代行センター ┃http://buyers24.net/ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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