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36協定の効力発生
★36協定の効力発生★ 残業や休日出勤をさせる事業所では、基準法第36条の時間外、休日労働に関 する協定届を作成、提出しなければならないことはご承知かと思います。 ここで注意すべきことは、本来、36協定の効力発生日は所轄の監督署へ届け 出た日以降に有効となることです。基準法第36条本文に「書面による協定をし、 これを行政官庁に届け出た場合においては」労働させることができる、と規定 されています。 監督署への届け出としては、この他にも就業規則の届け出等がありますが、 就業規則の方は万一届け出を忘れたとしても、これを理由に規則そのものが否 定されることはありません。ただ意識的に届け出をしてないことがバレれば監 督官の心証を悪くしロクなことはないので念のため。 従って、36協定は有効期間開始前に締結、届け出するのが基本です。うるさ い組合のある場合だと、ギリギリまでまとまらないとか、期限切れになること も懸念されます。 よくあるのが、会社のヘマをたてに36協定締結拒否となるケース。協定の有 効期間中の協定破棄は一方的にできないものの、期間満了後の更新をどうする かは完全に労働者側の自由です。 こんな時に労使で揉めると面倒です。期間満了後の更新なければ法的には残 業命令はできません。かと言って残業なしだと業務が立ち往生。折衷案で、大 問題は別途協議とし、当面の残業対策は毎日その日の分だけ36協定締結なんて のもあります。大変なのは担当者。夕方になると監督署へ日参。嫌でも担当官 に顔覚えられます。嬉しかねぇ〜。 ここまで極端でなくても、年単位で締結している場合は、年末年始も要注意 です。新年の仕事始めから残業あり得るなら、年内に届け出が必要。 なお、御用納め以降は届け出ができませんが、その場合は郵送でも有効です。 一般に、届け出とは現に行政庁に到達することを言いますが、郵送等の場合は、 書類が適法なものである限り発信主義をとっています。 現に私も昨年、スポットで受けた協定を遠いので郵送で処理しました。監督 署、気きかせたのか、受理日が御用納めの日になってた。うるさそうな先生だ と思ったんだろうな。 なお、最後にこれ言っちゃブチ壊しですが、実務上多少届け出が遅れてもガ ミガミ言われることはないようです。監督署の本音として、届け出も何もしな い会社より可愛気があるとのこと。更に、キッチリ事前に届け出る会社は協力 的で宜しい。中身が伴ってればの話ですが。曰く「神妙である」 時代劇かよ。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【メルマガ】 労務の劇薬 ⇒ http://www.cc9.ne.jp/~m-suto/roumu.htm ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ 投稿記事の著作権は、記事の執筆者に帰属します。無断で転載・複製・頒布することを深く禁じます。 ▼ 当サイトの全てのコンテンツ(コンテンツ内に投稿された情報を含む)・リンク先の情報をご利用される際には、専門機関に問い合わせるなど十分な確認をなさってから実践するようにしてください。 ▼ 当サイトの全てのコンテンツ(コンテンツ内に投稿された情報を含む)・リンク先の情報をご利用されたことによる損害等の保証は一切負いかねますので予めご了承願います。
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