30人未満の小売業、旅館、料理、飲食店の事業が、 労使協定により、1週間単位で毎日の労働時間を 弾力的に定めることができる制度。 【手続き】 ★労使協定を締結、 → 1週間の労働時間が40時間以下とし、 → 所轄の労働基準監督署に届出。 ★労働させる1週間の各日の労働時間を、 → あらかじめ、 → 少なくとも当該1週間の開始前に → 当該労働者に → 書面で通知しなければならない。 ⇒ つづきを読む
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