1箇月単位の変形労働時間制
専門家による解説
(2件)
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著者:村岡社会保険労務士事務所時間外労働となる時間 1ヶ月単位の変形労働時間制を採用した場合に時間外労働となるのは以下のとおりです。 1.1日については、就業規則その他これに準ずるものにより8時間を超える時間を定めた日は、その時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間 2.1週間については、就業規則その他これに準ずるものにより40時間を超える時間を定めた週は、その時間、それ以外の週は法定労働時間(40時間、常時10人未満の特例事業は44時間)を超えて労働した時間 (1.で時 ⇒ つづきを読む
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著者:株式会社ヒビコレ月末が特に忙しいなど事業の繁閑に差が生じる場合、 この繁閑に対応した労働時間配分をすることを目的をした制度。 【要件】 ★労使協定又は就業規則その他これに準ずるものにより、 ・変形期間 ・変形期間の起算日 ・1箇月以内の一定の期間を平均し、1週間当たりの労働時間が週法定労働時間(40時間、特例44時間)を超えないこと ・各日、各週の労働時間 を定めること。 ⇒ つづきを読む
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