使用者は、 事業の附属寄宿舎について、 換気、採光、照明、保温、防湿、 清潔、避難、定員の収容、就寝 に必要な措置 その他労働者の健康、風紀及び生命の保持 に必要な措置 を講じなければなりません。 ⇒ つづきを読む
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