使用者は、 労働者の死亡又は退職の場合において、 権利者の請求があった場合においては、 7日以内に賃金を支払い、 積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、 労働者の権利に属する金品を 返還しなければなりません。 この賃金又は金品に関して 争がある場合においては、 使用者は、 異議のない部分を、 この期間中に支払い、 又は返還しなければなりません。 (労働基準法第23条) ⇒ つづきを読む
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