1. 使用者は、 6週間(多胎妊娠の場合には、14週間) 以内に出産予定の女性が 休業を請求した場合には、 その者を就業させてはいけません。 2. 使用者は、 産後8週間を経過しない女性を 就業させてはいけません。 ただし、 産後6週間を経過した女性が 請求した場合において、 医師が支障がないと 認めた業務に就かせることは、 差し支えありません。 3. 使用者は、 妊娠中の女性が請求した場合には、 他の軽易な業務に転換させなければなりません。 (労働基準 ⇒ つづきを読む
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