使用者は、 各事業場ごとに賃金台帳を調製し、 下記事項を 賃金支払の都度、 遅滞なく記入しなければなりません。 ・氏名 ・性別 ・賃金計算期間 ・労働日数 ・労働時間数 ・時間外労働時間数、休日労働時間数、深夜労働時間数 ・基本給、手当その他賃金の種類毎にその額 ・賃金の一部を控除した場合には、その額 ・通貨以外のもので支払われる賃金は、その評価総額 なお、 日々雇い入れられる者 (1箇月を超えて引続き使用される者を除く。) の場合には、 「賃金計算期 ⇒ つづきを読む
※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。※リセットを押すと、 すべての絞り込みが解除されます。
ランキングを見る