使用者は、 徒弟、見習、養成工その他名称の如何を問わず、 技能の習得を目的とする者であることを理由として、 労働者を酷使してはいけません。 使用者は、 技能の習得を目的とする労働者を 家事その他技能の習得に関係のない作業に 従事させてはいけません。 (労働基準法第69条) ⇒ つづきを読む
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