妊産婦とは、 妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性 をいいます。 使用者は、 妊産婦が請求した場合においては、 1日について8時間 1週間について法定労働時間、 を超えて労働させてはいけません。 また、 時間外・休日労働・深夜業 をさせてはいけません。 ⇒ つづきを読む
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