使用者は、 妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(妊産婦)を、 重量物を取り扱う業務、 有害ガスを発散する場所における業務 その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務 に就かせてはいけません。 (労働基準法第64条の3) ⇒ つづきを読む
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