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総務辞書の山

年少者の危険有害業務の就業制限

専門家による解説

(1件)
  • 使用者は、満18才に満たない者に、 運転中の機械若しくは動力伝導装置の 危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、 運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト 若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ、 動力によるクレーンの運転をさせ、 その他厚生労働省令で定める危険な業務に就かせ、 又は厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に 就かせてはいけません。 使用者は、満18才に満たない者を、 毒劇薬、毒劇物その他有害な原料 若しくは材料又 ⇒ つづきを読む

    著者:株式会社ヒビコレ

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