労働時間の算定が困難な場合には、 所定労働時間労働したものとみなされる みなし労働時間制が認められています。 みなし労働時間制には下記の3つがあります。 事業場外労働のみなし労働時間制 専門業務型のみなし労働時間制 企画業務型のみなし労働時間制 ⇒ つづきを読む
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