1.労働時間は、 事業場を異にする場合においても、 労働時間に関する規定の適用については通算する。 2.坑内労働については、 労働者が坑口に入つた時刻から坑口を出た時刻までの時間を、 休憩時間を含め労働時間とみなす。 但し、この場合においては、 休憩の一斉付与・自由利用に関する規定は適用しない。 ⇒ つづきを読む
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