割増賃金
専門家による解説
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著者:株式会社ヒビコレ使用者は、 ★法定労働時間を延長させた場合、 → 25パーセント以上 ★法定休日に労働させた場合、 → 35パーセント以上 ★深夜労働(午後10時?午前5時、地域による例外あり)の場合、 → 25パーセント以上 の割増賃金を支払わなければなりません。 (労働基準法第37条) 本条は強行規定ですので、 たとえ労使合意の上で割増賃金を支払わない申し合わせを していたとしても支払わなければなりません。 (昭和63.3.14労働省労働基準局長名通達) ⇒ つづきを読む
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