通勤災害による療養給付を受ける場合には、 一部負担金としまして200円 (健康保険の日雇特例被保険者の場合は100円) が休業給付額から減額されます。 業務災害により 療養補償給付を受ける労働者からは、 一部負担金は徴収されません。 ⇒ つづきを読む
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