算定基礎日額とは、 業務災害・通勤災害が発生した日以前1年間に受けた 特別給与の総額(算定基礎年額)を365で割った額をいいます。 特別給与の総額が、 給付基礎年額(給付基礎日額の365倍に相当する額)の20%相当額を上回る場合には、 給付基礎年額の20%相当額が算定基礎年額となります。 (150万円を限度) 特別給与とは、 賞与など給付基礎日額の算定基礎から除外され、 3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金をいいます。 (臨時に支払われた賃金 ⇒ つづきを読む
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