遡って支給があった場合、 給与が遅延する場合など・・・ 報酬月額の算定が困難なとき、 著しく不当になる場合には、 保険者が 特別な方法を用いて報酬月額を算定します。 これを保険者算定といいます。 ⇒ つづきを読む
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