離職の日以前1年間に 被保険者期間が 通算して6箇月以上であったときに、 支給されますが、 この「離職の日以前1年間」を原則として、 算定対象期間としています。 【算定対象期間の例外】 次に掲げる被保険者については、 下記日数を1年に加算した期間 (その期間が4年を超えるときは、4年間) 1. 離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間がある → 短時間労働被保険者となった日(その日が当該離職の日以前1年間にな ⇒ つづきを読む
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