企画業務型裁量労働制
専門家による解説
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著者:ヒビコレ社労士事務所「企画業務型裁量労働制」とは、 企画、立案、調査及び分析の業務など を行う労働者について、 業務の遂行手段や時間配分の決定等を 労働者の裁量に委ね、 使用者が具体的な指示をしない制度。をいいます。 また、 労使委員会の設置、 労使委員会における決議、届出が必要です。 なお、 当該業務、業務に必要な時間等を決議した場合には、 その業務に従事した労働者は 決議で定めた時間労働したものとみなされます。 ⇒ つづきを読む
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