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Re: 契約社員の労働組合加入
- 著者
- 社労・暁(あかつき) さん
最終更新日:2006年04月10日 16:56
使用者や使用者の利益代表者でない限り、「非組合員とするか否かは労働組合が自主的に定めるべきもの」また、「労使の取り決めにおいて何らかの定めをする場合には、理論的には、非組合員として定めるのではなく、協約適用上の特例、つまり、争議不参加者またはユニオンショップ条項非適用者として協定するのが適当である」(労発157号)―となっています。
契約社員だからといって(監理監督者ではダメです)組合に入りたい者を拒む根拠はありません。組合規約があるのなら別ですが。
組合費の負担も必要になってくるかと思われますが、加入されたいのであれば組合に申し出ては如何でしょうか。
> また、正社員と契約社員は、労働組合を別に設置する必要があるのでしょうか?
については、
さまざまな働き方がひろがるなかで、パートや有期など期間の定めのある労働契約についてそれぞれの雇用形態の特殊性に着目した規制が求められています。例えば、期間の定めのある労働契約であれば、契約の締結事由や締結の終了について、期間の定めのない契約とは異なる規制が必要と思われますし、パートタイム労働者であれば、時間外労働など労働時間規制については、フルタイム労働者とは違った規制が必要と思われます。
同様な労働条件で雇用されている者同士がまとまって交渉に当たることは、より現実的で、実効性があるといえるでしょうね。
一人でも加入できる組合やパート労働者の組合などもできています。昨今は労働組合も企業別ではなく職種別というような展開になっていますので、もし不利益な扱いを受けたり労働者の権利主張をするのであれば、こちらのほうへの加入も一考かと思います。
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