労務管理について
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有給休暇計画付与の個人別付与方式について
- 著者
- みずみず さん
最終更新日:2006年08月09日 18:59
当社は、年次有給休暇の計画付与について検討しております。
個人別付与として、アニバーサリーを導入しようかと考えておりますが、その事について教えてください。
入社1年を経過したものは3日、2年を経過したものは5日という風に、勤続年数で変えることは可能ですか?
当社は、有給休暇を入社後試用期間経過後(1〜3ヶ月)5日、入社後六ヶ月経過後5日といった付与方式をとっております。
有給の権利が発生したときから、計画付与対象としてしまうと不公平にならないか?という懸念があります。
また、当社は勤続年数が短い人が多いので、一律で計画付与5日とはしにくいところがあります。
なるべく、有給を使いやすい制度にしたいと思っていますので、アドバイスお願い致します。
また、もし、有給休暇を使いやすい制度で、他にありましたら、アドバイスお願い致します。
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Re: 有給休暇計画付与の個人別付与方式について
- 著者
- 社会保険労務士川越昌子事務所 さん
最終更新日:2006年08月11日 13:32
ご存知の通り、計画付与は年休を取りやすくするため
5日を超える部分を付与する制度です。
ご質問の内容ですが、年次有給休暇の計画付与に
アニバーサリー制度を導入するということですね?
アニバーサリー制度は計画付与と別件ではないですよね?
アニバーサリーは会社の創立記念日ではなく
社員の誕生日を個別に取るということでね?
アニバーサリー休暇というと、
年休とは別に、忌引きのような扱いで有給
で与えていたのしか見た経験がないのですが、
労働基準法の年次有給付与のラインを常に下回らず、
労使協定で決めれば、アニバーサリー休暇を5日まで
計画付与することは違法ではないと存じます。
入社年ごとに3日から5日に分けるのも可能とは存じます。
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Re: 有給休暇計画付与の個人別付与方式について
- 著者
- みずみず さん
最終更新日:2006年08月11日 14:22
ご回答ありがとうございます。
年次有給休暇の計画付与に、アニバーサリー制度を導入しようと考えております。
社員の誕生日や結婚記念日に休むことができるようにしようと考えています。
当社でもなかなか有休取得が進まず、休みを取れるようにしようという事から案が出ました。
ただ、夏季休暇や年末年始は現在公休としている日数以上に全社一斉で休むというのも難しく、
個人別付与にしようとなった次第です。
何の理由も無く、「自由に計画した日に休みなさい」とすると、最初はとりにくいかと思い
社員の誕生日や結婚記念日に有休取得してもらおうと思いました。
早速、労使協定を作成し、更に練っていきたいと思います。
ありがとうございました
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Re: 有給休暇計画付与の個人別付与方式について
- 著者
- 社会保険労務士川越昌子事務所 さん
最終更新日:2006年08月14日 11:04
予め、こういう計画付与制度を入れたいのだが、
このような内容でいいでしょうかと
所轄の労働基準監督署にご相談されることを
お勧めいたします。
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