労務管理について
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Re: 障害者の健康保険の扶養について
- 著者
- 社会保険労務士川越昌子事務所 さん
最終更新日:2006年08月16日 14:58
>職場は社会保険組合です。
健康保険組合ということですよね。
健康保険組合によって、扶養の基準は違いますので、
職場の担当者の話に納得いかなければ、
会社の加入している健康保険組合に直接聞くのが、
一番早分かりと存じます。
補足です。
- 著者
- 社会保険労務士川越昌子事務所 さん
最終更新日:2006年08月16日 15:12
健康保険の扶養認定基準の障害者というのは、
「障害厚生年金受給者」
というのが一般的なようです。
しかし一度会社の健保組合に確かめて下さい。
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