労務管理について
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Re: 労働基準法第108条について
- 著者
- まゆち さん
最終更新日:2006年08月18日 01:11
実態として設問のとおりである場合、A事業場の『事業の独立性』は認められないものと考えられ、A事業場は直近上位のB事業場と一体的にBの管理者に管理されているものと位置づけられます。
よって、A事業場は法108の『各事業場』に該当せず、同条の適用を受けません。
B事業場でまとめて管理して差し支えありません。
Re: 労働基準法第108条について
- 著者
- HAL2 さん
最終更新日:2006年08月18日 08:58
社会保険や雇用保険関係の届出を、その地域を管轄している役所に出しているなどで独立性を見たりするとか聞いたことがあるような・・・。
確かではありません。まちがってますかね?
Re: 労働基準法第108条について
- 著者
- 三木経営労務管理事務所 さん
最終更新日:2006年08月18日 20:57
Enter様
社会保険、労働保険についてはBの事業場にてA事業場分も管理されているようですが、保険についてはその合理性により一括適用が認められております。しかしながら、労働基準法や労働安全衛生法では事業場を単位として適用するためその規定がありません。
労働安全衛生法の規定(昭47.9.18発基91号)
労働安全衛生法は、事業場を単位として、その業種・規模等に応じて適用することとしており、事業場の適用範囲は労働基準法と同一です。つまり、一つの事業場であるか否かは主として場所的観念(離れているかいないか)によって決定すべきであり、同一の場所にあるものは原則として一つの事業場とし、場所的に分散しているものは原則として別個の事業場とされています。(同所の別業種も別個)
例外として、場所的に分散していても規模が著しく小さく、組織的な関連や事務能力等を勘案して一つの事業場という程度の独立性がないものは直近上位の機構と一括して取り扱うとされています。
(労働基準法の規定よりも明瞭なのでこれにしました。)
上記のとおり例外とならなければ、各事業場ごとに賃金台帳、労働者名簿を調整することになるわけですが、貴社の場合A事業所にもパソコンやプリンタはあると思いますので、参考になると思われる行政解釈をご紹介します。(原文のままではありません)
「例えば、マイクロフィルムとして賃金台帳の管理を効率化することについては、マイクロフィルム化した賃金台帳が法定必要記載事項を具備し、各事業場にリーダープリンターを備え付け、直ちに必要事項が明らかにされ、写しを提出しうるシステムとなっていれば問題ない。」(昭50.10.3基収652)
よって、賃金台帳等を本社等でコンピュータ管理することは何らの問題なく、ただこれらの書類が各事業場においてその事業場に所属する労働者について記載されたものが備え付けられているという実態があればよいと考えられます。
上記により、FD等に保存するかそれも不安であればB事業所からデータを常時送れる状態にしておけばいいのではないかと思います。いずれにしても、労働者名簿及び賃金台帳は書類で保存するか、または書類にできる状態である必要があります。
以上、長くなりましたが、参考になれば幸いです。
Re: 労働基準法第108条について
- 著者
- まゆち さん
最終更新日:2006年08月19日 00:40
> 実はA事業場がそこの管内の労働基準監督署より指摘を受けたのに対し、労働時間等の実質的な管理は別の都道府県のB事業場にて行っていると説明したのですが
本題から多少外れますが、『別の都道府県にあるB』から指揮命令を受けている、とのことですが、実際にきっちりと指揮命令を受けているかの疑念があり、客観的に考えるとAの店長等の責任者が管理していると推察され、よって事業としてAの独立性を否定できないとの流れだと思います。
指揮命令を受けるとは、Aの社員の出退勤管理、時間外等の所定外労働の指示等が含まれますから、実態としてBの社員が頻繁に店舗の巡回をしているか、Aの責任者が自分の判断ではなくBの管理者に『その都度』指示を受けていること等が必要です。
ここでAとBが別の都道府県にあるとのこと。AとBが県境を挟んで近接しているならともかく、距離的にある程度困難な場合や、業種として即時の対応、判断を求められるものならば、先に述べた実態が伴わないため、AがBに指揮命令上の管理をされているとは言えない、となります。
>>誰の為になるのか分からないどころか、
リスクと手間だけなので困惑しているところです。
誰のためでもなく、法の要請です。実務的には『Aに事業の独立性がない!』として環境整備するか、それが困難な場合には、先の三木先生のご回答のとおりの対応をせざるを得ないと考えます。
Re: 労働基準法第108条について
- 著者
- まゆち さん
最終更新日:2006年08月20日 13:40
30年前に比べて、通信手段や交通手段、さらに賃金台帳の調製方法(紙→電子ベース)が大幅に変わっていますが、実際にこの規制を外せるか、の議論とは別問題と考えます。
理由としては監督機関や他の行政機関の活動に支障が生じうることと、一部の事情や利便性のために規制を外すことで、脱法的な意図で広義に解釈する事業者が出ることを否定できない。法律等は、やはり規制であり、特に昨今の状況ではマスコミ等の無責任な行政バッシングがありますから(笑) 説明するというより「法令順守」一本での理解を求めることになることと思います。
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