労務管理について
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Re: 嘱託社員の財形貯蓄は
- 著者
- カワムラ社労士事務所 さん
最終更新日:2006年08月27日 05:39
●嘱託社員の定義も、財形を嘱託社員に適用するか否かも、御社が決めて良いのです。
(1)従業員の定義・範囲に関しては、法的な縛りはありません。御社の事情に応じて定めることが大事です。
たとえば、継続雇用制度を導入して対象者の選定を実施しているのであれば、その条件等も参考に御社の事情に合わせて、定めれなくてはなりません。
一般的には、「正社員への転換や登用を全く予定しない、定年後も引き続き勤める有期契約の労働者」という意味で、使用されています。
具体的には、「定年後本人の希望により再雇用された者で、1年ごとの雇用契約を結んで雇い入れられる65歳までの者」などと、規定することが多いです。
(2)一般財形貯蓄の加入資格は「勤労者であること」と、定められていますが、この「勤労者」とは単に「事業主に雇用される者」との意であり、その範囲までは定められていません。
よって、一般財形貯蓄金規定において、その適用範囲を定めれば良いのです。
具体的には、「一般財形貯蓄をなし得る者は、当社の正社員と嘱託社員に限るものとし、短期契約社員及びパートタイマーには本規定を適用しない。」などと、定めます。
●なお、嘱託社員に財形制度を適用する企業は2割程度(H15年データ)と少ないですが、あくまで御社の考え方を大事にして、制度を作りあげてください。
※下記サイトも参考にして下さい。
厚生労働省HP―平成15年就業形態総合実態調査概況から
非正社員に適用される制度
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/keitai/03/kekka4.html
独立行政法人雇用・能力開発機構HP−勤労者財産形成促進制度
http://www.ehdo.go.jp/zaikei/zaikei.html
以上よろしくお願いいたします。
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Re: 嘱託社員の財形貯蓄は
- 著者
- whitewind さん
最終更新日:2006年08月28日 15:45
カワムラ社労士事務所 様
とても詳しく教えていただきありがとうございました。
一般的な嘱託社員の定義づけがわかり、なんとなくすっきりしました。
HPもとても参考になりました。
教えていただいたことを、会社の制度作りに役立てたいと思います。
ありがとうございました。
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