Re: 防火管理者について
著者
外資社員 さん
2011年07月13日 09:06
> 200人の
従業員がいますが、11Fのオフィスビルに入っています。
> ビル管理には、
防火管理者がいますが、当社として
防火管理者がいりますか?
こんにちは
貴社がビルの
防火管理者の管理下にあるならば、それに従う限り別途選任は不要です。
その管理下にないならば、貴社として管理者が必要です。
但し、貴社の事務所が下記(
防火管理者の選任要件)に相当しない場合には、不要という解釈は可能です。
「特定の人が出入りする建物(事務所が該当)で、収容人員が50人以上、かつ延べ床面積が500平方メートル以上」
つまり200名の
従業員がいるか、床面積が500平米以上ならば、いづれかの方法で必要になります。
Re: 防火管理者について
私もそうは思うのですが、上司がどうせやめてしまう女性社員に
防火管理者の研修受けさせても、時間とお金の無駄ってタイプで・・・。
ただビル管理の中に総括
防火管理者がいるそうで、その管理下になるので必要なしということでした。
ありがとうございました。