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労務管理について
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Re: 変形労働時間制について
- 著者
- 暇人36 さん
最終更新日:2012年02月04日 17:32
こんにちは、yu-ちゃん さん
変形労働時間制の起算日、その変形労働時間制の適用単位(1週間なのか、1ヶ月なのか、3ヶ月なのか、1年なのか)を決めて、
適用する変形労働時間が1ヶ月であれば、1週間あたりの労働時間が40時間を超えないようにする、というのが変形労働時間制です。
つまり、1ヶ月の休みをある規定に沿って決めるともいえるのです。1週間の労働時間がある週は48時間、違う週は32時間など週ごとに労働時間が変わってもいいというのが、変形労働時間制なので、曜日で就業時間が、個人ごとに異なるのであれば、変形労働時間制ともいえますが、全員が同じ日に出社、労働し、同じ日に休む、正月などの休む期間も特に違わないというのであれば、変形とは言い難いとも思いますが。
31日の月は177.1時間 30日の月は171.4時間を超えないように勤務、シフトなどを作成するのが変形(1ヶ月なら)に該当すると思いますが。
すいません、こんな感じでどうでしょう。
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Re: 変形労働時間制について
- 著者
- いつかいり さん
最終更新日:2012年02月04日 18:24
> 変形労働時間制はトータル週で40時間いかなければokな制度ですよね?ということは
> 月 8時間
> 火 8時間
> 水 4時間
> 木 8時間
> 土 4時間
> と曜日で就業時間を決めている会社は変形労働時間制なのでしょうか?
暇人36 さん の説明にもあるように、ある日が8時間を超え、ある週が40時間を超えていても、変形期間を平均してみると、8時間40時間におさまっているように、勤務予定が組まれている制度です。
例示の時間で毎週同じであれば、法定の日8時間、週40時間におさまっていますので、変形労働時間制ではありません。各人4時間の曜日が週ごとに違えば、シフト制といえなくもないですが。
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