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Re: みなし労働時間制と変形労働時間制(就業規則)
- 著者
- 行政書士いとう事務所 さん
最終更新日:2006年12月14日 17:52
まず、変形労働時間制とは、1カ月の期間内において所定労働時間を平均して週法定労働時間(40時間)を超えなければ、期間内の一部の日または週において所定労働時間が1日または1週の法定労働時間を超えても、所定労働時間の限度で法定労働時間を超えたとの取扱いをしない制度であります。
そこで、期間内の労働時間を平均して算出した時間が、40時間を超えた場合に、その分の割増賃金を支払う必要があります。
一方、みなし労働時間制とは、事業場外で業務に従事した場合において、労働時間の算定が困難なときに、所定労働時間を労働したと見なされる制度です。
そのため、変形労働時間制とみなし労働時間制は違うと思われます。
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