税務経理について
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Re: 教えていただけると幸いです7(退職手当の特別徴収票)
- 著者
- jiko さん
最終更新日:2007年01月12日 10:04
おはようございます。333さん早々の回答ありがとうございます。P7の四角囲みはあせっていて見ていませんでした。ごめんなさい。
今回当社で該当の者は一般の社員であり、法人の役員ではないので提出を要しないのですね。
少なくとも税務署に提出する必要はないのですが、市区町村も同じ取扱で提出する必要はないということでよろしいでしょうか?
> おはようございます。
> もしかしたら、すでに自力で解決されたかもしれませんが、念のため(^_^;)。
>
> お手元にある法定調書の作成手引きの7P、上の方の四角囲みをご覧下さい。そこに書いてあるとおり、「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」で提出が必要なのは、法人の役員のものだけです。
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