税務経理について
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平成19年の住宅取得控除について
- 著者
- pesuke さん
最終更新日:2007年01月18日 20:56
1月から税制改正により所得税率が変更になり、大抵の人は所得税が減額になると聞いています。
所得税が減額になるということは、住宅取得控除で還付される所得税額が少なくなるということではないでしょうか?
他のサイトをみていると、平成18年迄に住宅を取得された人は、住民税の方で減額措置があるとかいてありました。
また、この措置を受ける為には確定申告をしなければならないとも書いてありましたが、具体的にどういうことでしょうか?
私の理解では、確定申告はあくまでも所得税の清算と理解しています。例えば、住宅取得控除にて所得税が全額還付された人(所得税が0円の人)は確定申告しても所得税が戻ってこないので、住宅取得控除がいくらあるか確認する為だけに確定申告をするということでしょうか?
お手数をおかけしますがよろしくお願いします。
○こんな場合、住民税はこうなるのでしょうか?
例:〜所得税〜
住宅取得控除前年税額・・・150,000円
住宅取得控除額・・・200,000円
実質年税額・・・0円 (150,000-200,000)
〜住民税〜
住宅取得控除前年税額・・・200,000円
住宅取得控余り額・・・50,000円(所得税でフルにつかわなかった分)
実質年税額・・・200,000-50,000=150,000円
Re: 平成19年の住宅取得控除について
- 著者
- Hiro3 さん
最終更新日:2007年03月04日 17:48
http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeisei10/index.htm
改正されなかった場合に控除されるであろう税額を限度とします。
http://www.town.ainan.ehime.jp/life/zeimu/cyominzei_p_ex_03.html
※ この措置は、対象者から「減額申請書」による申請に基づき、市町村長が税務署長に照会して減額すべき金額を確認する方法によって翌年度分の個人住民税から減額を実施します。
なお、「減額申請書」の提出は、所得税の確定申告を行なう方は税務署へ確定申告書とともに提出し、所得税の確定申告を行わない方は市町村へ提出することになります。
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