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労務管理について

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Re: 在留資格の更新について

著者
国際労働法務事務所 社労士 行政書士 さん

最終更新日:2007年02月22日 12:45

> 外国人労働者は、在留資格を更新しながら、日本国内で労働しています。
> 通常、日本国内で労働していれば、企業からの在職証明や源泉徴収や住民税の支払いにより、更新はできますが、
>
> もし、1年以上の長期出張が発生した場合、その出張期間内に在留資格の更新をむかえた場合、通常通り、更新手続きはできるのでしょうか?
>
> 1年以上出張すると、日本国内に居住を持たないということで、在留資格がないと判断されると場合も予想しています。
> 在留資格を再申請となると、必要書類及び申請手続きも手間と時間がかかり、できることなら、更新手続きができれば、そうしたいと考えています。
>
> どなたか分かる方が、いらっしゃったら教えていただけないでしょうか?

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Re: 在留資格の更新について

著者
国際労働法務事務所 社労士 行政書士 さん

最終更新日:2007年02月22日 13:04

> 外国人労働者は、在留資格を更新しながら、日本国内で労働しています。
> 通常、日本国内で労働していれば、企業からの在職証明や源泉徴収や住民税の支払いにより、更新はできますが、
>
> もし、1年以上の長期出張が発生した場合、その出張期間内に在留資格の更新をむかえた場合、通常通り、更新手続きはできるのでしょうか?
>
> 1年以上出張すると、日本国内に居住を持たないということで、在留資格がないと判断されると場合も予想しています。
> 在留資格を再申請となると、必要書類及び申請手続きも手間と時間がかかり、できることなら、更新手続きができれば、そうしたいと考えています。
>
> どなたか分かる方が、いらっしゃったら教えていただけないでしょうか?

こんにちわ
入国管理局ビザ手続代行専門の国際労働法務事務所です。
在留期限の更新許可は日本において在留期限内に相当期間、日本に在留していることが条件となります。相当期間については、事情や在留経緯により異なりますので一概には言えませんが、最低でも半年以上は在留期間を有していたほうが宜しいかと存じます。
 よって、一年以上の長期出張となるとご指摘のとおり、日本に在留居住していないため、更新は不可となります。長期出張するのであれば、出張を終えるときにやはり、再度、在留資格認定証明書交付申請をすることとなります。
宜しくお願いいたします。

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